「未経験からエンジニアになると、変な常駐先に飛ばされるらしい」
「SESは案件ガチャで、ハズレを引いたら終わり」
検索するとこの手の話が出てきます。本当なのかを、口コミではなく契約の条文から確かめます。
結論から言うと、「客先が勝手に配属先を決める」ということは、契約上は起きません。派遣なら契約書に就業場所と指揮命令者を書くことが法律で決まっていますし、SES(準委任)や請負なら配属を決めるのは自分を雇っている会社です。国の告示に「労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと」と明記されています。
つまり「飛ばされる」と感じる場面があるとすれば、それはどの契約で働いているかと、その契約に何が書いてあるかで決まります。ガチャではなく、読めば分かる部分がかなりあります。
この記事では、派遣・SES・請負の法律上の違い、配属先を誰が決めるのか、常駐先が替わる仕組み、そして求人票と面談で見分ける方法を、条文を引きながら整理します。
「変な常駐先に飛ばされる」が起きるのは、3つの契約のどれか
自分の会社以外の場所で働く形は、法律上3つしかありません。労働者派遣、準委任(いわゆるSES)、請負です。この3つは、誰が指示を出すか・何にお金が払われるか・誰が配属を決めるかが、それぞれ別の条文で決まっています。
検索で出てくる「案件ガチャ」「常駐先が選べない」という話は、ほとんどがこの3つのどれかの中で起きています。まず自分がどれで働くことになるのかを特定しないと、何が起きうるのかも分かりません。

「SES」という言葉は法律用語ではありません。システムエンジニアリングサービスの略で、契約の実体としては準委任にあたることが多い、という呼び方です。求人票に「SES」と書いてあっても、それだけでは契約形態は確定しません。ここが最初のつまずきどころです。
派遣・SES(準委任)・請負は、法律上どう違うのか
3つの違いは、次の条文に書かれています。
労働者派遣
労働者派遣法第2条第1号が定義しています。
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい(略)
「他人の指揮命令を受けて」が派遣の核です。雇用しているのは派遣元ですが、日々の指示を出すのは派遣先になります。
請負
民法第632条です。
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
お金が払われるのは「結果」に対してです。完成しなければ報酬は発生しません。働いた時間ではなく、できあがったものに対して支払われます。
準委任(SESの実体)
民法第643条が委任を定め、第656条が準委任を定めています。
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
請負と違い、完成の義務がありません。決められた業務を遂行すること自体が契約の内容で、報酬は多くの場合に稼働時間に対して払われます。SESが準委任と呼ばれるのはこのためです。
| 労働者派遣 | 準委任(SES) | 請負 | |
|---|---|---|---|
| 雇用しているのは | 派遣元 | 自社 | 自社 |
| 指示を出すのは | 派遣先 | 自社 | 自社 |
| 報酬の対象 | 労働時間 | 業務の遂行 | 仕事の完成 |
| 完成の義務 | なし | なし | あり |
| 根拠 | 派遣法第2条第1号 | 民法第656条 | 民法第632条 |
表の2行目が、この記事でいちばん大事な行です。準委任と請負では、客先に指示を出す権限がありません。客先の社員が直接「今日はこれをやって」と指示を出していたら、それは契約と実態がずれている状態です。
配属先を決めるのは誰か
ここが「飛ばされる」の中身です。結論は、どの契約であっても、客先が一方的に配属を決めることはできません。
派遣の場合|契約書に書いてから働く
労働者派遣法第26条第1項は、派遣契約で定めなければならない事項を列挙しています。エンジニアの働き方に直結するのは次のあたりです。
| 定める事項 | 意味 |
|---|---|
| 派遣労働者が従事する業務の内容 | 何をする契約なのかが先に決まっている |
| 就業の場所および組織単位 | どこで働くかが契約書に書かれる。組織単位=課やグループの単位 |
| 直接指揮命令する者に関する事項 | 誰の指示で動くのかも契約書に書かれる |
| 派遣の期間および就業する日 | いつまでかが決まっている |
| 始業・終業の時刻、休憩時間 | 勤務時間も契約書に書かれる |
つまり派遣の場合、就業場所も指示を出す人も、働き始める前に書面で決まっています。「行ってみたら全然違う場所だった」は、契約違反にあたります。
SES・請負の場合|配属を決めるのは自社
準委任や請負では、客先に指揮命令の権限がありません。では誰が配属を決めるのか。これは厚生労働省の告示にはっきり書かれています。
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)第二条第一号ハは、請負・準委任として成立するための条件として次を挙げています。
ハ 次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1) 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
(2) 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。
「自ら」とは、自分を雇っている会社のことです。客先が配置を決めたら、この条件を満たさなくなり、同告示第二条によって労働者派遣事業を行う事業主とみなされます。

さらに同告示第三条は、形だけ整えた場合についてこう定めています。
前条各号のいずれにも該当する事業主であつても、それが法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであつて、その事業の真の目的が法第二条第一号に規定する労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができない。
ここまでをまとめると、「客先に飛ばされる」という表現は、契約上は正確ではありません。決めているのは自分を雇っている会社です。不満の向け先がどこなのかを間違えると、会社選びの基準もずれます。
接客・事務・コールセンターに回されることはあるのか
どのくらいの割合で起きているのかを示す公的な統計は見つかりませんでした。そのため、ここでは起こりうる構造だけを説明します。断定はしません。
契約の業務内容が広いと、範囲も広くなる
派遣では第26条第1項で業務の内容を定めます。準委任・請負でも契約書に業務の範囲を書きます。この記載が「システム運用支援」「IT業務全般」のように広いと、含まれる作業の幅も広くなります。問い合わせ対応やマニュアル整備が、その範囲に収まってしまうことはありえます。
告示が「単なる労働力の提供」を否定している
37号告示第二条第二号ハは、請負・準委任の条件としてこう定めています。
ハ 次のいずれかに該当するものであつて、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
(1) 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(略)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
(2) 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。
つまり、専門的な技術や経験に基づかない作業ばかりを提供する形は、そもそも請負・準委任として成立しにくいということです。契約の建て付けとして無理があります。
未経験が巻き込まれやすい理由
上の(2)を裏返すと、「自己の有する専門的な技術若しくは経験」をまだ持っていない人は、この条件を満たす形で配置するのが難しいということになります。未経験者の配置が、学習期間や社内案件を挟む形になりやすいのはこのためです。
逆に言えば、入社してすぐ外に出す会社ほど、この条件との整合が苦しくなります。面談で「入社後すぐ現場です」と言われたとき、それが歓迎すべき話かどうかは、ここを踏まえて判断してください。
働き方そのものの向き不向きについては未経験からエンジニアに転職する完全ガイド、30代以降で入る場合の違いは30代・未経験からのIT転職にまとめています。
常駐先が替わる仕組み|派遣だけ期間の上限がある
「同じ現場にずっといられるのか」「いつ替わるのか」も、契約によって扱いが違います。

派遣|3年が2種類ある
労働者派遣法には、期間の上限が2つあります。
- 第35条の3|派遣元は、同一の組織単位に対し3年を超えて同じ派遣労働者を派遣してはならない(人に着目した上限)
- 第40条の2|派遣先は、同一の事業所において3年を超えて派遣労働者を受け入れてはならない(事業所に着目した上限。過半数労働組合等の意見聴取で延長可)
派遣で働く場合、同じ課に3年を超えて居続けることは制度上できません。これは不利益というより、長期の受け入れを常用雇用の代替にしないための仕組みです。
SES・請負|法律上の上限はない
準委任・請負には、この種の期間制限がありません。契約期間と更新次第です。3か月更新が続くこともあれば、数年同じ現場ということもあります。
「いつ替わるか分からない」という不安の正体は、多くの場合ここです。上限が無いということは、短いほうにも制限が無いということでもあります。契約期間と更新の頻度は、入る前に確認できる情報です。
求人票で見分ける|明示が義務の項目がある
ここまでの話は、求人票を読む段階でかなり判別できます。職業安定法施行規則第4条の2第3項が、明示しなければならない事項を定めているからです。

| 条文 | 明示が要る事項 | ここから読み取れること |
|---|---|---|
| 第8号 | 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨 | 派遣なら、求人票に書く義務がある。書かれていなければ派遣ではない(準委任・請負・自社開発のいずれか) |
| 第1号 | 従事すべき業務の内容(変更の範囲を含む) | 「IT業務全般」のように広ければ、その広さがそのまま配属の幅になる |
| 第3号 | 就業の場所(変更の範囲を含む) | 常駐がありうるかはここに出る。「本社または顧客先」とあれば常駐の可能性がある |
| 第2号の2 | 試みの使用期間に関する事項 | 試用期間中の条件が本採用後と違うかどうか |
「変更の範囲」は2024年4月から明示が必要になった項目です。従来は入社時点の業務と場所だけを書けばよかったものが、将来どこまで広がりうるかまで書くことになりました。常駐の有無を判断する材料として、いちばん使えます。
読むときの順番
- 第8号の記載があるかを探す。あれば派遣。契約書に就業場所と指揮命令者が書かれる
- 無ければ、就業の場所の「変更の範囲」を読む。顧客先が入っていれば常駐がありうる
- 業務の内容の「変更の範囲」を読む。広い書き方なら、その幅の中で動く可能性がある
- 3つとも具体的に書かれていれば、入る前に分かる範囲は押さえられている
逆に、変更の範囲が空欄か「会社の定めるところによる」だけの求人票は、読み取れる情報が少ない状態です。違法とまでは言いませんが、面談で聞く項目が増えます。
面談で聞く5つの質問
求人票で埋まらなかったところは、面談で直接聞いてください。どれも会社側が答えられる事実の質問です。
| # | 質問 | 何を確かめているか |
|---|---|---|
| 1 | 契約形態は派遣・準委任・請負のどれになりますか | 最初に特定すべきこと。派遣なら求人票の第8号に書いてあるはずなので、記載との一致も見る |
| 2 | 日々の業務の指示は、どなたから受けることになりますか | 準委任・請負で「客先の担当者から」と返ってきたら、契約と実態がずれている可能性がある |
| 3 | 配属先はどなたが、どういう基準で決めますか | 37号告示ハ(2)の論点そのもの。自社が決めると答えられるかを見る |
| 4 | 就業の場所の「変更の範囲」には、具体的にどこまで含まれますか | 求人票の記載を具体化してもらう。転居を伴う異動の有無も |
| 5 | 直近で未経験入社された方は、入社後どのくらいでどんな業務に就きましたか | 実績を事実として聞く。答えられない・一般論で返る場合は、そこが判断材料になる |
5つとも、相手を責める質問ではありません。求人票に書く義務がある項目を具体化しているだけなので、普通に答えが返ってきます。答えにくそうにされた場合、その反応自体が情報です。
なお、すでにSESで働いていて、そこから別の領域に移りたいという場合は、SESからAIエンジニアへで、工程が固定されたまま年数が増える状態からどう抜けるかを扱っています。この記事はまだ入る前の人向けです。
未経験からITに入るなら、いまはAI側から
ここまでは契約の読み方の話でした。もう一つ、入口そのものの選び方があります。
開発系の中でも、AIを使った開発は求人が増えている領域です。しかも未経験から入る人にとって不利が小さいという特徴があります。全員にとって新しい技術なので、経験年数の差が他の領域ほど効かないためです。
→ 職業としての全体像はAIエンジニアとは?完全ガイド、将来性はAIエンジニアの将来性にデータでまとめています。
RaiseTech(レイズテック)のAIエンジニア育成コースは、未経験からその入口を目指すためのオンラインスクールです。
- 未経験からAIエンジニアを目指せます(転職支援つき)
- 受講料は798,000円(税込)、学割は598,000円。入学金はなく、受講料のみです。専門実践教育訓練の指定講座で、条件を満たせば最大80%・年間上限64万円が給付されます
- 累計2,500名超の受講生。現役エンジニアが講師です
- 現在は、RaiseTech(運営:PISTEC株式会社、有料職業紹介事業者・許可番号 27-ユ-305240、2026年5月1日許可)が企業と直接、人材紹介契約を結んでいる求人をご紹介しています。正社員として紹介先企業に直接雇用される形で、派遣会社やSES企業を間に挟みません。修了生の転職先の一例がKDDIアイレット株式会社(クラウド総合支援「cloudpack」を提供。旧アイレット株式会社)で、未経験からの入社後にグループリーダーを務めている例が、第三者メディアの取材記事で紹介されています
指定番号 2712025-2620011-5、指定期間 2026年10月1日〜2029年9月30日。給付金の支給には条件があり、受講開始前にハローワークでの手続きが必要です。年齢などの要件には例外もあり、問題ないケースもあります。詳しくは各スクールの給付金担当者にお問い合わせください。
紹介先の一例として挙げたKDDIアイレット株式会社は、2026年4月にKDDI Digital Divergence Holdings株式会社と合併し、アイレット株式会社から社名変更しています(同社公式の会社概要・沿革で2026年10月16日確認)。取材記事は旧社名の時点のものです。取材記事はコエテコキャンパス(2024年5月15日公開/2025年5月26日更新)で、同記事には受講生の発言として「転職の斡旋はしていない」という当時の説明が含まれます。RaiseTech は2026年5月1日に有料職業紹介事業の許可(27-ユ-305240)を取得し、現在は企業と直接結んだ人材紹介契約にもとづいて紹介しています(運営者確認・2026年10月17日)。同じ方のインタビューは江崎さんのインタビューにもあります。
→ どの職種から入るかで迷っている場合は、未経験から入りやすいIT職種の選び方で厚生労働省の基準から整理しています。
よくある質問
SESはやめたほうがいいですか
契約形態そのものに良い悪いはありません。準委任は、完成の義務を負わずに業務を遂行する契約というだけのものです。判断すべきなのは契約形態ではなく、その会社の契約に何が書かれているかです。就業の場所と業務内容の「変更の範囲」が具体的に書かれていれば、入る前に分かる範囲は広くなります。
「案件ガチャ」という言葉は的を射ていますか
配属が自分の希望どおりにならないことがある、という点では実感に合っています。ただし「誰が引くか分からない」という意味でのガチャではありません。決めているのは自分を雇っている会社であり、その基準は面談で聞けます。求人票の「変更の範囲」と合わせて読めば、不確実な幅をかなり狭められます。
派遣とSESでは、どちらが未経験に向いていますか
一概には言えません。派遣は就業場所と指揮命令者が契約書に書かれるので、働く前に分かる情報は多くなります。一方で同一組織単位3年の上限があります。準委任は期間の上限がありませんが、配属の決まり方は会社ごとの運用によります。どちらを選ぶにせよ、確かめる項目は同じです。
客先の社員から直接指示を受けていたら違法ですか
契約が準委任・請負であれば、37号告示が求める条件から外れている状態です。同告示第二条により、その事業主は労働者派遣事業を行う事業主とみなされます。ただし、本記事はこの状態を個別に評価するものではありません。実際に困っている場合は、都道府県労働局の需給調整事業部門が相談窓口です。
未経験でも常駐先を選べる会社はありますか
「選べる」とまで言える制度は、契約の構造上あまり一般的ではありません。配属を決めるのは雇用している側だからです。確かめられるのは「どういう基準で決めるか」と「直近の未経験入社者が実際にどこへ行ったか」の2点で、これは面談で聞ける事実です。
まとめ|ガチャではなく、契約に書いてある
この記事のポイントを4つにまとめます。
- 自社以外で働く形は3つだけ。労働者派遣(派遣法第2条第1号)、準委任(民法第656条)、請負(民法第632条)。誰が指示を出すか・何に報酬が払われるかが、それぞれ条文で決まっています
- 配属を決めるのは客先ではない。派遣なら契約書に就業の場所・組織単位・直接指揮命令する者を書きます(派遣法第26条第1項)。準委任・請負なら「労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと」が条件です(37号告示第二条第一号ハ(2))
- 期間の上限があるのは派遣だけ。同一組織単位3年(第35条の3)と事業所単位3年(第40条の2)。準委任・請負には法律上の上限がありません
- 求人票で判別できる。派遣なら「派遣労働者として雇用しようとする旨」の明示義務があり(職安法施行規則第4条の2第3項第8号)、業務内容と就業場所は2024年4月から「変更の範囲」まで書くことになっています
「飛ばされる」という言葉は、決定の主体を見えなくします。決めているのは自分を雇う会社であり、その基準は入る前に聞けます。聞いて答えが返ってくるかどうかまで含めて、会社選びの材料にしてください。
本メディアはRaiseTech(PISTEC株式会社)が運営しています。
出典:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第1号・第26条第1項・第35条の3・第40条の2、民法(明治29年法律第89号)第632条・第643条・第656条、職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)第4条の2第3項。いずれもe-Gov法令検索で2026年10月17日に確認したものです。
出典:厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号/最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号。2026年10月17日取得)。あわせて厚生労働省・都道府県労働局「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」(2026年10月17日取得)を参照しました。
最速で稼ぐエンジニアリングスクール
- 月単価80万円超の現役エンジニアが講師
- 質問は回数無制限・内容不問、受講期間は半無期限
- Java・AWS・Web制作・マーケティングなど複数コース(受け放題プランあり)
- 卒業後も転職・案件獲得サポートを半無期限で継続
料金(税込)
798,000円〜学割あり
受講期間
半無期限
受講形式
オンライン




